(一社)三重県鍼灸マッサージ師会 〒 514-0004 三重県津市栄町2丁目325番地 三重県鍼灸会館内

定 款 

 

  [check] 総会欠席の皆さまへ

 定 款

第1章 総 則 

 
  (名 称)
第1条 この法人は、社団法人三重県鍼灸マッサ-ジ師会という。
 
  (事務所)
第2条 この法人は、事務所を津市栄町二丁目325番地に置く。
 
  (目 的)
第3条 この法人は、はり術・きゅう術・あん摩マッサ-ジ指圧術の技術及び資質の向上と普及をはかるとともに、公衆の保健と福祉に寄与することを目的とする。
 
  (事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  (1) はり術・きゅう術・あん摩マッサ-ジ指圧術の普及に関する事業
    
  (2) 研修会等技術の向上に関する事業
    
  (3) 斯業の調査研究に関する事業
    
  (4) 会員の経営改善指導に関する事業
   
  (5) 会員の福利厚生に関する事業
  
  (6) 機関紙の発行に関する事業
    
  (7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
 
 


第2章 会 員

 
  (種 別)
第5条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
  (1) 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した者
  (2) 賛助会員 この法人の事業に賛助するため入会した者
  (3) 名誉会員 この法人に功労のあった者または学識経験者で総会において推薦された者
 
  (入 会)
第6条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
  2 入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。
   
  (入会金及び会費)
第7条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
 
  (退 会)
第8条 正会員及び賛助会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
 
  2 会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。
 
  (除 名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において正会員の4分の3以上の議決に基づき、除名することができる。    
  この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1) 正当な理由なくして会費を当該年度内に納入しないとき。
  (2) この法人の定款又は規則に違反したとき。
  (3) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
 
  (拠出金品の不返還)
第10条 既納の入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
 


第3章 役 員

 
  (種類及び定数)
第11条 この法人に、次の役員を置く。 理 事 12 名 監 事 2 名
  2 理事のうち、1人を会長、2人を副会長とする。
 
  (選任等)
第12条 理事及び監事は、総会において選任する。
  2 理事は互選により、会長及び副会長を選任する。
  3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
  4 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を三重県知事に届けなければならない。
  5 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を三重県知事に届けなければならない。
 
  (職 務)
第13条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたとき は、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  3 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
  4 監事は、民法第59条の業務を行う。
 
  (任 期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
  3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
 
  (解 任)
第15条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
 
  (報酬等)
第17条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
  2 役員には、費用を弁償することができる
  3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
 


第4章 名誉会長、顧問及び相談役

 
  (名誉会長)
第17条 この法人に、名誉会長を置くことができる。
  
  2 名誉会長は、学識経験者でこの法人に功労があったもので理事会の推薦を経、総会において過半数の承認を経て置くものとする。
 
  (顧問及び相談役)
第18条 この法人に顧問及び相談役を置く。
 
  2 顧問及び相談役は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
 
  3 顧問及び相談役は、理事会の諮問に応じこの法人の各種会議に出席して意見を述べることができる。
 
  4 顧問及び相談役の任期は、役員の任期に準ずる。
 


第5章 総 会

 
  (種 別)
第19条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
 
  (構 成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
 
  (権 能)
第21条 総会は、この定款で定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
 
  (開 催)
第22条 通常総会は、毎年2回開催する。
  2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
  (1) 理事会が必要と認めたとき。
  (2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、
  招集の請求があったとき。
  (3) 監事が民法第59条第4号の規定により招集するとき。
 
  (招 集)
第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて会長が招集する。
  2 会長は、前条第2項第2号の規定により請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
 
  (議 長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
 
  (定足数)
第25条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
  (議 決)
第26条 総会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 
  (書面表決等)
第27条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面を もって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
  2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
 
  (議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
   (1) 日時及び場所
   (2) 正会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名
   (書面表決者及び表決委任者にあっては、その旨を付記すること。)
  (3) 審議事項及び議決事項
  (4) 議事の経過の概要及びその結果
  (5) 議事録署名人の選任に関する事項
 
  2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名押印をしなければならない。
 


第6章 理 事 会

 
  (構 成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
 
  (権 能)
第30条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  (1) 総会に付議すべき事項
  (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
  (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
 
  (種類及び開催)
第31条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
  2 通常理事会は、毎年2回開催する。
  3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  (1) 会長が必要と認めたとき。
  (2) 理事現在員数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
 
  (招 集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
  2 会長は、前条第3項第2号に該当する場合は、その日から
  14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
  3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
 
  (議 長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
 
  (定足数等)
第34条 理事会は、第25条から第28条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。
 


第7章 財産及び会計

 
  (財産の構成)
第35条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1) 入会金及び会費
  (2) 寄付金品
  (3) 財産から生じる収入
  (4) 事業に伴う収入
  (5) その他の収入
 
  (財産の管理)
第36条 この法人の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
 
  (経費の支出)
第37条 この法人の経費は、財産をもって支弁する。
 
  (事業計画及び予算)
第38条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会において出席正会員総数の3分の2以上の議決を経て、三重県知事に届けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
 
  (暫定予算)
第39条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
    2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

  (事業報告及び決算)
第40条 この法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において出席正会員総数の3分の2以上の議決を経て、その会計年度終了後90日以内に三重県知事に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
  (長期借入金)
第41条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、三重県知事へ届出なければならない。
 
  (会計年度)
第42条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 


第8章 定款の変更及び解散

 
  (定款の変更)
第43条 この定款は、総会において出席正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、三重県知事の認可を得なければ変更することができない。
 
  (解 散)
第44条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項
  第2号の規定によるほか、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、三重県知事の認可を得て解散する。
 
  (残余財産の処分)
第45条 この法人の解散のときに有する残余財産は、総会において正会員
  総数の4分の3以上の議決を経、かつ、三重県知事の許可を得て、この法人と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
 


第9章 事 務 局

 
  (設置等)
第46条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
 
  2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
 
 


第10章 支 部

 
  (支 部)
第47条 この法人に、支部を置くことができる。
 
  2 支部の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めるもののほか支部において定めるものとする。
 


第11章 補 則

 
  (委 任)
第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し、必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
 
 


  (附 則)

  1 第1回の役員の任期は、第12条の規定にかかわらず
  昭和30年3月31日迄とする。
 
   2 本定款は、三重県知事の、許可のあった日から施行する。
 
  (附 則)
  この定款は、三重県知事の認可のあった日
     (平成17年7月4日) から施行する。               


事務局組織規程

  (趣 旨)
第1条 この規程は、定款第9章の規定に基づき事務局を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
  (事務局の所在地)
第2条 事務局の所在地は、定款に定めるところによる。
  (部 制)
第3条 事務局に次の部を置く。
  1 総務部 2 組織部 3 財務部 4 渉外部
  5 学術研究部 6 広報部 7 保険部 8 福利厚生部
  (総務部の事務事業)
第4条 総務部の担当する事務事業は、次のとおりとする。
  (1) 定款その他各種規程の制定及び改廃に関すること。
  (2) 総会、理事会に関すること。
  (3) その他他の部に属さない事務事業に関するもの。
  (組織部の事務事業)
第5条 組織部の担当する事務事業は、次のとおりとする。
  (1) 支部長会に関すること。
  (2) 会員の入退会に関すること。
  (財務部の事務事業)
第6条 財務部の担当する事務事業は、次のとおりとする。
  (1) 予算、決算に関すること。
    (2) 会計経理に関すること。
  (3) 基本財産及び運用財産の管理に関すること。
  (渉外部の事務事業)
第7条 渉外部の担当する事務事業は、次のとおりとする。
  (1) 行政機関及び関連団体等の折衝に関すること。
  (学術研究部の事務事業)
第8条 学術研究部の担当する事務事業は、次のとおりとする。
  (1) 講習会、研修会等の開催に関すること。
    (2) 学会等への参加に関すること。
  (3) 自主研修の援助奨励に関すること。
  (広報部の事務事業)
第9条 広報部の担当する事務事業は、次のとおりとする。
  (1) 本会の宣伝に関すること。
  (2) 広報紙の発行に関すること。
  (保険部の事務事業)
第10条 保険部の担当する事務事業は、次のとおりとする。
  (1) 鍼灸マッサージにかかる医療保険に関すること。
  (2) 医療保険の請求事務に関すること。
  (福利厚生部の事務事業)
第11条 福利厚生部の担当する事務事業は、次のとおりとする。
  (1) 会員の福利厚生に関すること。
  (2) 全日本鍼灸マッサージ協同組合に関すること。
  (3) 施術事故の処理等に関すること。
    (4) 会員の慶弔に関すること。
  (部長の設置)
第12条 各部にそれぞれ部長を置く。
  1 部長は、理事会において理事の中から選ぶ。
  2 部長は、それぞれ責任をもって担当する事務事業を遂行 しなければならない。
  3 必要な部については、部長を補佐するため、理事会の了承を得て、副部長を置くことができる。
  (各部の協力)
第13条 事務事業を推進するにあたっては、各部が相互に協力するものとする。
  (部の変更等)
第14条 部の拡大、縮小等変更しようとするときは、理事会の議を得て、総会の議決を得なければならない。
  (附 則)
  1 この規程は、平成 18 年 5 月 25 日 から実施する。
 


支部の設置に関する規則

  (趣 旨)
第1条 定款第47条第2項に規定する支部の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
 
  (支部の範囲等)
第2条 支部及び支部に属する区域は、次の通りとする。
  いなべ支部(いなべ市・員弁郡) 桑名支部(桑名市・桑名郡)
  四日市支部(四日市市・三重郡) 鈴鹿支部(鈴鹿市)
  亀山支部(亀山市) 津 支部(津市) 伊賀支部(伊賀市)
  名張支部(名張市) 松阪支部(松阪市・多気郡)
  伊勢支部(伊勢市・度会郡) 志摩支部(志摩市・度会郡の一部)
  鳥羽支部(鳥羽市)
  東紀州支部(尾鷲市・熊野市・北牟婁郡・南牟婁郡)
 
  (会員の所属)
第3条 会員は、居住する区域の支部に所属するものとする。
  2 前項の規定にかかわらず、会員の利便性等を考慮して、居住する区域の支部から他の支部に所属することができる。この場合、双方の
  支部の合意がなければならない。
 
  (協力等)
第4条 支部は、本法人の行う事業等に協力しなければならない。
  (支部の運営)
第5条 支部は、独自の運営を行うことができる。
 
  (総会の設置)
第6条 支部は、総会を設置し、事業計画及び予算を審議し、事業報告及び決算を承認するものとする。
 
  (役 員)
第7条 支部は、役員として支部長及びその他の役員を置かなければならない。
 
  (支部会費)
第8条 支部は、支部運営のため、会費を徴収することができる。
 
  (理事会への委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、理事会に
  おいて定める。
 
  (付 則)
  1 この規則は、平成 18 年 5 月 25 日 から実施する。
 


入会金及び会費に関する 規則

  (趣 旨)
第1条 この規則は、定款第7条に規定する入会金及び会費について、その細部を定めるものとする。
  (入会金の額)
第2条 入会金の額は、16,000 円とする。
 
  (会費の額)
第3条 会費の額は、次のとおりとする。
  (1) A会員 年額 20,000 円
    (2) B会員 年額 14,000 円
  (3) 賛助会員 年額 14,000 円
  2 前項の会員の種類は、会員に関する規則第3条の規定による。
 
  (臨時会費)
第4条 緊急を要する事業等の発生により予算に不足を生じるおそれのある場合、総会の議決を得て、臨時会費を徴収することができる。
 
  (納入の時期)
第5条 毎年4月1日現在に在籍する会員については、会費を当該年の
  9月30日までに納入しなければならない。
  2 新たに本会に入会しようとするものは、入会申込みと同時に入会金及び会費を納入なければならない。
  3 臨時会費の納入時期は、その都度決める。
  
  (入会金及び会費の不返還)
第6条 納入した入会金及び会費は、返還しない。
  2 納入すべき会費については、年度途中に会員の種類が変更されても、金額の変更をしない。
 
  (附 則)
  1 この規則は、平成16年3月18日から適用する。
 


三重県鍼灸マッサージ師会共済給付規約

 
  (目 的)
第1条 この規約は社団法人三重県鍼灸マッサージ師会定款第5条第6項及び施行規則第8条の規定による会員の福祉厚生 相互援助をはかるため 共済給付に関する事項を定めるものとする。
 
  (給付の対象)
第2条 給付の対象は定款施行規則第2条による会員として1ヶ年を経過した者に限る。
 
  (給付の手続き)
第3条 給付の請求は 必要な書類を添えて別紙の様式によって各地区の支部長を経由して 会長に提出しなければならない。
 
  (給付の査定)
第4条 給付事実の認定及び金額の決定 その他この規約に定める金額に疑義のある場合の査定は理事会が行うものとする。
 
  (給付金の仮払い )
第5条 給付について緊急を要し その給付が妥当と認められる場合は地区支部長の請求によって仮払いすることができる。但し、終了後はすみやかに所定の手続きを行うものとする。
 
  (給付の種類と額)
第6条 この規約に規定する給付の種類と額は 次の通りとする。
  1 結婚祝い金 (本人) 10,000 円
  2 死亡弔慰金 (本人) 30,000 円
  3 出産見舞金 (本人・配偶者) 10,000 円
  4 親子・配偶者の死亡 (同居のみ) 10,000 円
 
  (規約の改正)
第7条 この規約を改廃しようとするときは理事会の議決を得なければならない。
 
付 則
  1 この規約は昭和62年4月1日から適用する。
  2 改正前の規約については全部廃止とする。
  3 平成19年6月21日
  (給付の種類)
  一部改正

会員専用 ?ページへ 




powered by HAIK 7.6.0
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional