(一社)三重県鍼灸マッサージ師会 〒 514-0004 三重県津市栄町2丁目325番地 三重県鍼灸会館内

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 28・12・13掲載

役員の選任に関する規則

(目 的)
第1条  この規程は、定款第21条および第22条に規定する理事の選出及び監事の選出に関する事項を定めることを目的とする。

(選挙管理委員会の設置)
第2条  理事及び監事の選出について、この法人に選挙管理委員会(若干名)を置く。
2 選挙管理委員会は役員選出事項に関し、秘密保持を責務とし、委員長は委員会の議事を整理し、委員会を代表して選挙を管理し責任をもって公正に執行しなければならない。
3 選挙管理委員会は選挙日の2週間以内に立候補資格を満たす会員に所定の立候補届出用紙(別紙A)を送付し、受付期間を定めなければならない。
  4 選挙管理委員会は選挙人及び被選挙人の資格を調査することができる。
  5 選挙に意義申し立てがあった場合、5日以内に選挙管理委員会に意義申し立てができる。其の場合、選挙管理委員会は速やかにこれを調査し、意義申し立てが認められた場合は申し立てのあった日から7日以内に其の決定をこの法人に告知しなければならない。但し、期間経過後の意義申し立ては認めない。
  6 選挙管理委員会の任期は2年とし、再任を妨げない。

(立候補資格)
第3条 正会員であって、この法人に在籍期間1年以上の会員に限る。
2 理事及び監事に同時に立候補することはできない。
 3 選挙管理委員は立候補者や推薦者になることができない。

(立候補の届出方法
第4条 理事又は監事に立候補しようとする正会員(在籍1年以上)の者は、選挙管理委員会が定めた立候補届出期間又、所定の立候補届出用紙に記名押印の上、郵送により指定期間までに届出するものとする。
   電磁的方法及びFAXによる立候補手続きは、これを無効とする。

(役員の定数)
第5条 役員の定数は、定款第21条第1号、第2号の規定によるものとする。

(役員の選任方法)
第6条 役員を選任する時は、選挙管理委員会が会員総会で選挙を執行する。
投票による選挙は立候補者が定款第21条に定める定員を超える場合に限る。
  2 投票は会員1名につき1票とする。但し、投票日当日、自ら出席した会員に限る。
  3 投票は選挙管理委員が定めた所定の用紙を用いる。
  4 立候補者が第21条に定める定数を上回る場合には過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
  5 開票は選挙管理委員会が行う。 
  6 選任された役員はその場において選挙管理委員会立会いのもと、役員の就任
を承諾しなければならない。
7 員外監事は、理事会の決議によって会員総会に賦議し、総会の決議によって
選任する。

(役員選出委員会の設置)
第7条  立候補者が定款第21条に規定する定数に満たない場合は会員総会の決議を得て役員選出委員を4名~6名を選出し役員選出委員会を置くことができる。

(役員選出委員による推薦)
第8条  役員選出委員会は理事及び監事を定数に満たる人数を推薦し総会出席者の過半数の信任(承認)を得なければならない。

(役員の補充)
第9条  理事または監事は定款第21条に定める定数に足りなくなるときは任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として権利義務を有する。但し代表理事は役員の補充選任が行われた以後の最初の総会において、役員の選任に関する経過の概要を説明し、総会の承認を得なければならない。

(規程の改正)
第10条 本規程は理事会の決議を以って定める。

(細則)
第11条 本規程の施行に関する細則は理事会の決議を以って定める。

(附則)
1 この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人設立の登記の日から施行する。



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